プログラム参加規約
本参加規約(以下「本規約」といいます。)は、住友生命保険相互会社(以下「主催者」といいます。)が主催、運営する大学生向けキャリアキックオフプログラム「トライアル版」に申込みをする方及び本件プログラムに参加する方に適用される規約です。
本件プログラムに申込みをする方及び本件プログラムに参加する方は、本規約に同意した上で、本件プログラムに参加するものとします。
第1条(定義)
1.「参加者」とは、本件プログラムに申込みをいただき、主催者より本件プログラムにご参加いただく旨の電子メールが送付された方を意味します。
2.「申込資格」とは、本規約第2条第1項所定の資格を意味します。
第2条(申込資格等)
1.次に定める全てを満たす方に限り、本件プログラムに申し込むことができます。
(1) 2023年3月20日時点において日本国内の大学生または大学院生以
上、既卒3年以内である方
(2) 本件プログラムのお申込みの際、登録していただく、ご自身のメー
ルアドレスに、本件プログラムに関するメールが送付されることに
同意いただける方
(3) 本参加規約および個人情報の取扱いに同意いただける方
2.前項の要件を満たさない方による本件プログラムの申込みは、無効とします。本件プログラムへの申込みが無効となったことにより申込者に損害が生じた場合でも、主催者は何らの損害を賠償しません。
3.機種、OS、ブラウザ等の理由により一部のPC、携帯電話、スマートフォン、タブレット等では本件イベントに申込みができない場合もあります。また、通信料やパケット料金は申込者の負担となります。
4.申込者の利用する通信端末や通信事業者の提供するサービスの不具合等により、本件プログラムの申込みが行えない場合や、情報漏えいその他の損害が申込者その他の第三者に発生した場合においても、主催者に帰責性がある場合を除き、主催者は何らの責任を負いません。
第3条 (登録事項の変更)
参加者等は、氏名その他本件プログラムに関し主催者に届け出た事項(以下「登録事項」といいます。)に変更のあった場合、すみやかに主催者所定の手続きにより主催者に届け出るものとします。この届出のない場合、主催者は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
第4条 (主催者からの通知・連絡)
本件プログラムに関する主催者からの通知・連絡は、主催者に登録されたメールアドレスにメールを送信する方法その他これらに類する主催者所定の方法によります。主催者からの通知・連絡は、メールが通常到達すべきときに到達したものとします。
第5条(規則・指示等の遵守)
1.参加者は、本件プログラムが行われる施設(以下「本施設」といいます)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者および主催者の規則・指示等にしたがうものとします。
2.参加者が、故意または 過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合があります。
3.第1項に定めるほか、参加者は、本件プログラムに関し、主催者が参加者に口頭または書面により行う指示等に従い、本件プログラムに参加するものとします。
第6条(禁止行為)
1.本件プログラムに関し、参加者による、以下の行為を禁止します。以下の禁止行為を行った参加者に対しては、主催者から注意を行い、又は退席をお願いし、または本件プログラムへの参加を禁止することがあります。
(1)本件プログラムの運営を妨害する行為
(2)主催者及び他の参加者への迷惑行為
(3)特定の宗教への勧誘行為
(4)選挙活動
(5)他人への差別的言動
(6)他人を誹謗中傷し、又は他人のプライバシーを侵害する言動
(7)主催者、他の参加者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、名誉、財産、その他の権利または利益を侵害する行為
(8)法令又は公序良俗に反する言動
(9)私語が禁止される本件プログラム実施時における大声での私語
(12)主催者に無断での本件プログラムの撮影、録音行為
(14)その他、主催者が本件プログラム参加に不適切と判断する行為
2.前項に基づく主催者の措置により、参加者に損害が生じた場合でも、主催者は何らの損害を賠償しません。
第7条(アンケート等)
参加者は、主催者が、本件プログラムの運営、今後の同種プログラムの運営その他主催者の業務、事業等の参考とするため、参加者に対し、アンケートやインタビュー等への協力を依頼させていただく場合があることをあらかじめ承諾し、誠実に協力するものとします。
第8条(料金)
1. 本件プログラムに参加する際の参加者の料金は、無料です。
2. 本件プログラムの申込みを行う際、及び本件プログラムに参加する際に発生するメール受信のために必要な通信費用、主催者所定のアプリケーションをダウンロードするために必要な通信費用、主催者所定のウェブサイト閲覧等に必要な通信費用、その他本件イベントに参加するために必要な費用については、参加者が負担するものとします。
第9条(著作権等)
1.主催者が本件プログラムを撮影、録画することがあります。
2.本件プログラムの写真、映像、記事その他本件イベントに関連して発生した著作物(以下「本件プログラム著作物」といいます。)の著作権は主催者又は主催者が委託した業者等に帰属します。
3.主催者は、本件プログラム著作物を主催者ホームページ等のインターネット、新聞、雑誌等の媒体で公開することがあります。
4.参加者は、映像、写真、音声及び/又は肖像が前項に定めるとおり記録・公開・利用されることに予め同意した上で本件プログラムに参加するものとし、主催者の自由な判断による記録、公開及び利用に関し、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権を行使せず、また一切の対価を請求しないものとします。
第10条(変更・中止)
1.主催者は、あらかじめ主催者所定のウェブサイト等により参加者に変更内容及び効力発生日を周知し、または参加者にこれらを個別に通知・連絡したうえで、本規約の内容を変更する場合ができるものとします。本規約の変更の効力は、変更の効力発生日に生じるものとします。本規約の変更がなされた場合、参加者は、変更後の本規約を遵守するものとします。
2.主催者は、事前の予告なく、本件プログラムの内容又は日程等を変更することがあります。日程を変更する場合は、主催者が選択した手段(メールまたは電話)により、参加者へ通知します。
3.主催者は、運営上の事情、天災地変等の不可抗力、その他の事情により本件プログラムを中止することがあります。この場合、主催者が選択した手段(メールまたは電話)により、参加者へ通知します。
第11条(非保証)
1. 主催者は、本件プログラムの内容が参加者の特定の目的に適合すること、参加者が期待する機能・効果・結果を実現し、または有用性を有することについて、何ら保証するものではありません。
2. 主催者は、本件プログラムの運営について十分な注意を払うよう努めますが、本件プログラムについて、本件プログラムの運営は現状有姿のまま実施されるものとし、主催者は、その内容について何らの保証も行いません。
3.主催者は、本件プログラムにおいて参加者に提供する情報について、その正確性を確保するように努めますが、その正確性、適切性、有用性について、主催者は何ら保証するものではありません。
4. 参加者が本件プログラムへの参加を通じて得た情報等に起因して生じた損害、紛争等について、主催者は、主催者の責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負いません。
5. 本件プログラムへの参加に関連して参加者間または参加者と第三者との間で生じた取引、連絡、損害、紛争等については、主催者は責任を負いません。
6. 本件プログラムの参加中に発生した怪我、病気、携行品の紛失・破損その他の事故については、参加者個人の責任とし、万一事故等が発生した場合であっても、主催者は責任を負いません。
第12条(免責事由等)
1.主催者は、以下の各号に定める場合のほか、主催者の責めに帰すべき事由によらずに参加者に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。
(1)本件プログラムの申込内容や参加者が主催者に提出した情報が不正確であった場合または主催者への通知なくこれらの記載内容もしくは情報が変更されていた場合
(2)参加者が利用するスマートフォン、アプリケーション(本件イベントに参加するために利用が必須のアプリケーションを含みます)その他参加者が利用するサービスプロバイダーにサービス障害が生じた場合
(3)ストライキ、労使紛争、提携先等の廃業、自然災害、戦争、テロその他の主催者による制御が不能な事象が発生した場合
2.本件プログラムの参加に関連して参加者に損害が生じた場合には、主催者は、当該損害が主催者の故意または重過失に起因する場合を除き、参加者に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り損害賠償責任を負うものとします。
第13条(個人情報等の取扱い)
1.主催者は、参加者から取得した参加者の情報を、主催者が定める「個人情報についての取扱方針」に基づいて適切に取り扱います。
2.参加者は、その個人情報等を主催者が「個人情報についての取扱方針」に基づいて前項に定める範囲で取り扱うことに同意したものとみなします。
第14条(本件プログラム参加の取消し)
1.次の場合には、本件プログラムへの参加者の参加を取り消すことができるものとします。
(1)申込内容に虚偽があった場合
(2)本規約等に違反した場合
(3)参加者が第2条に定める申込資格を欠いた場合
(4)違法または不正の目的で本件プログラムに申込みをした場合
(5)参加者が以下のアからエまでのいずれかに該当する場合
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、本号において同じ。)に該当すると認められる場合
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(6)その他、主催者が本件プログラムへの参加を不適当と判断した場合
2.前項に基づき本件プログラムへの参加が取り消されたことにより申込者に損害が生じた場合でも、主催者は、その責めに帰すべき事由による場合を除き、損害を賠償しません。
第15条(譲渡等の禁止)
本件プログラムへ参加する権利は、主催者により承諾された参加者にのみ帰属し、有償または無償を問わず、第三者に対し、当該権利を譲渡することはできません。
第16条(準拠法・管轄)
本規約に関する事項には日本法が適用されます。本規約又は本件プログラムに関する紛争については、大阪地方裁判所もしくは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。